新型コロナウイルス感染症に係る助成金等について
- 2020/03/03
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昨日(3月2日)新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定との報道発表がありました。
まだ、概要の段階ですが、お子様をもつ従業員の方がいらっしゃる会社であれば関係する情報であるので取り急ぎご案内させていただきます。
▼詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。 ↓ 厚生労働省ホームページへ
また、先週末の発表の段階では「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」に限定されていましたが、すべての業種が対象になりました。
【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。
次の「雇用調整助成金(特例)パンフレット」をご覧ください
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