千葉 社労士/千葉 就業規則【吉川社会保険事務所】

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吉川社会保険労務士事務所からのお知らせ

当サイトの更新履歴他、法律改正等、社労士として経営者の皆様にとってお得だと思われる情報を発信しています。

2024年02月15日
令和6年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2023年02月08日
令和5年度雇用保険料率のご案内
2023年02月08日
令和5年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2022年09月16日
令和4年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2022年02月17日
令和4年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2021年02月10日
令和3年3月1日から従業員43.5人以上の事業主の障害者雇用が変わります
2021年02月10日
令和3年度の労災保険料率について
2021年02月10日
令和3年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2020年09月01日
令和2年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2020年09月01日
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
2020年03月03日
新型コロナウイルス感染症に係る助成金等について
2020年02月14日
令和2年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2019年09月17日
令和元年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2019年03月13日
事務所所在地および電話/FAX番号変更のお知らせ
2019年02月17日
平成31年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2018年09月20日
平成30年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2018年02月19日
採用募集時にご注意ください!(職業安定法改正)
2018年02月19日
平成30年4月1日からの雇用保険料率について
2018年02月19日
平成30年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2017年10月02日
平成29年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2017年09月02日
育児休業最長2歳まで延長 平成29年10月より改正
2017年09月02日
平成29年9月分 (29年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2017年04月02日
平成29年4月1日から雇用保険料率が引き下がります
2017年02月19日
平成29年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2016年10月07日
平成28年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2016年08月27日
平成28年9月分 (28年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2016年04月01日
平成28年4月1日から雇用保険料率が引き下がります
2016年02月11日
平成28年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2015年09月18日
平成27年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2015年08月17日
平成27年9月分 (27年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2015年02月22日
H28~有給休暇5日消化義務 H31~中小企業の残業代増加 について
2015年02月22日
平成27年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について【変更月に注意!】
2015年02月22日
平成27年度の雇用保険料率について
2014年09月18日
平成26年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2014年08月14日
平成26年9月分 (26年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2014年05月05日
パートタイム労働法の改正法が成立
2014年04月22日
育児休業給付 休業開始前賃金67%へ引上げとなります。
2014年02月24日
平成26年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2014年02月18日
平成26年度の雇用保険料率について
2014年02月18日
産前産後休業期間中の保険料免除について
2013年09月24日
平成25年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について
2013年09月15日
年金制度の改正について 《 社会保障・税一体改革関連 》 
2013年08月08日
平成25年9月分 (25年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2013年02月20日
平成25年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について
2013年01月25日
2013年3月末で終了する助成金情報
2013年01月09日
ホームページを一部リニューアルしました
2013年01月04日
平成25年度の雇用保険料率について (平成24年度の料率を据え置き)
2012年11月07日
労働契約法が改正 ~有期労働契約の新しいルールについて~
2012年10月01日
派遣・継続雇用法律改正、最低賃金改定について
2012年08月23日
平成24年9月分 (24年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2012年08月07日
障害者の法定雇用率が引き上げ (平成25年4月1日より)
2012年04月23日
児童手当拠出金率が改定されます(平成24年4月分より)
2012年04月20日
改正・育児介護休業法 (平成24年7月1日施行)
2012年04月01日
千葉だより2012 4月号(No.84)に掲載されました
2012年03月16日
通勤手当の非課税限度額の見直し(平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用)
2012年03月01日
日経産業新聞 2/28付(第10328号)に掲載されました
2012年02月12日
平成24年度の労働保険率の改正されます (平成24年4月1日施行)
2012年02月06日
平成24年度の千葉支部の健康保険料率は、9.93%に引き上げとなります!
2012年01月31日
平成24年度の年金額は0.3%の引下げとなります
2012年01月31日
平成24年度の雇用保険料率 (前年度比 -0.2%)が改定されます
2011年12月26日
平成23年度 特定(産業別)最低賃金が改定されます
2011年11月17日
事業主の方への給付金(助成金)のご案内
2011年11月11日
労働経済新聞 11/21付(第2849号)に掲載されました
2011年10月09日
国民年金法等の一部法律改正について
2011年09月15日
平成23年度地域別最低賃金が改定されます
2011年08月30日
らくらく診断シリーズに「社員教育診断」が追加されました。
2011年08月19日
平成23年9月分 (23年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます
2011年07月08日
らくらく診断シリーズに「賃金・人事制度診断」が追加されました。
2011年07月04日
カンパニータンク2011.7月号(国際情報マネジメント)の取材を受けました
2011年07月01日
ホームページを開設しました

社労士「吉川 徹」より事業者の皆様へ

社労士は労働関連法令や社会保障法令の専門家であり、具体的には新規開業や雇用、退職に伴って発生する労働・社会保険の手続きからはじまり、就業規則の作成や政府助成金の申請など多岐に渡っております。
私が社労士として心がけていることは、専門家としての知識を事業主に押し付けるのではなく、事業パートナーとして事業者の視点に合わせた労働問題の解決方法を提案するということです。
特に「就業規則」に関連する分野は得意としており、会社を防衛できるレベルはもちろんのこと、働く従業員の皆様の意欲を掻き立て、会社の利益に貢献できるものを作成します。
私は「迅速かつフットワーク良さと小回りが利く社労士」をモットーとしております。今まで「担当者が変わる」「夜間対応していない」と大手などの社労士事務所に不満を持っていた事業主の方、事業パートナーとしての私と二人三脚で会社の諸問題を解決していきましょう。

訊きだす!効きだす!危機脱す!
22年度労基署への相談件数なんと128万件!社長。本当に会社を守れますか?

労働基準監督署調査残業代未払い不当解雇労働ユニオン過重労働労務リスクが差し迫っています。他人事ではありません。労務倒産の可能性もあります。

労務リスクから会社を守るのは『就業規則』です。
今、そこにある危機に吉川社会保険労務士事務所が総力をあげて対応します。

「労使トラブルが増えている!」とはよく耳にしますが、「うちの会社は大丈夫」と思ってはいないでしょうか?
しかし、それは突然起こるのです。例えば…

  • ・辞めた社員が解雇無効の訴訟をおこしてきた!
  • ・突然、労働組合に加入した従業員が押しかけてきた!
  • ・過去2年分の残業代を請求された!
  • ・労働基準監督署の調査が入った!

等々、内容も多岐に渡っています。急いで社内規定を整備しようとも、トラブルが起こった後では対処できない場合がほとんどです。就業規則が無い場合は、労働者保護法である労働基準法がそのまま適用されてしまうのです。結果、金銭保証1年分や、残業代を1億円請求された…ということも起こっています。

就業規則を作成しない場合はもとより、作りっぱなしの就業規則も大変危険です!

なぜ就業規則が重要なのか?

10名以上の従業員を雇用している事業者は、就業規則を労働基準監督署に届出しなければならいなことはご承知の通りです。
しかし・・・

  • 書籍やインターネットの就業規則の雛形やテンプレートを使って作り直した
  • 就業規則は金庫にしまっておいてそのまま・・・従業員に見せたことはない
  • 同業他社の就業規則をそのまま流用しただけの内容

そのような事はありませんか?実はそういった運用そのものに落とし穴があるのです。

「その就業規則の内容は大丈夫ですか?」

就業規則の作成方法について書かれた多くの書籍が書店に並び、インターネットで検索すれば雛形やテンプレートが有料・無料問わず手に入れられます。
しかし、高まる労働者の権利意識の中、労使間トラブルは年々増加中しており、それらの簡単に手に入れる事の出来る雛形やテンプレートではそのトラブル内容を加味しておりません。
そのため、就業規則は予め想定できるトラブルをできるだけ防げるような内容にでなければならず、定期的に見直す必要もあります。法律的で保護されない経営者が会社を守るためにも就業規則は大切なのです。

「就業規則の整備は利益となって自社に還ってきます!」

就業規則は経営者や会社を守るだけのものではありません。まじめな従業員がストレスなく働く事ができる職場には活気が生まれ、会社と社員間が強い信頼関係で結ばれます。
それは自社製品の品質や生産性の向上や顧客満足につながり、しいては会社の発展として還ってくるのです。

社労士による無料「らくらく診断」のご案内

貴社の人事・労務に関する取り組み状況を専門家である社労士として無料にて診断いたします。
下より各診断書をダウンロードのし、質問形式で記入後FAXにて送信してください。
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