採用募集時にご注意ください!(職業安定法改正)
- 2018/02/19
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平成30年1月1日より、職業安定法が改正となり、採用募集時の求人申込みの制度が変更となりました。主な改正のポイントは、固定残業代を採用している場合、その内訳と時間外時間数を明記しなければなりません。この改正は、ハローワークでの求人申込みだけでなく、民間就職サイトへの求人申込み、自社のホームページで募集を行う等、全ての媒体への記載が変更となります。
1.固定残業代の明示義務(平成30年1月1日改正)
固定残業代を採用している場合、以下の記載が必要となります。
(1)固定残業代の金額
(2)固定残業代の対象となっている残業時間数
(3)固定残業代の計算方法
(4)固定残業代を除外した基本給の額
(5)固定残業代の対象となる時間数を超える残業の場合は残業代を支払うこと
2.最低限明示しなければならない労働条件の追加(平成30年1月1日改正)
求人申し込みの際に書面の交付により明示しなければならない事項が追加となりました。
(1)試用期間の有無(試用期間がある場合は、その期間と試用期間中の労働条件)
(2)採用労働制を採用している場合、みなし時間
(3)労働者を雇用しようとしているものの氏名または名称
(4)派遣労働者として雇用する旨(該当する場合)
3.労働条件の変更があった場合の通知方法(平成30年1月1日改正)
募集時の労働条件と採用時の労働条件が変更される場合は、変更内容について書面で明示しなければなりません。通知方法は、変更箇所がわかるように通知を行ってください。
(例)・変更前と変更後の労働条件が比較対象できる書面を交付する
・変更箇所にアンダーラインを引いたり、蛍光ペン等で着色する
4.ブラック企業の締め出し(公布より3年以内に施行予定)
ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能となります。
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