派遣・継続雇用法律改正、最低賃金改定について
- 2012/10/01
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H24.10から労働者派遣法が改正、最低賃金改定となるほか、H25.4には高年齢者雇用安定法も改正されます。
【平成24年10月1日施行 労働者派遣法に関する改正】
1.日雇い派遣(契約期間30日以内派遣)の一部禁止
2.グループ企業内派遣は8割までに規制
3.一年以内に辞めた人を派遣で受入れることの禁止
4.マージン率の公開と派遣料金の明示
などなど
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【平成25年4月1日施行 高年齢者雇用安定法に関する改正】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲拡大
3.義務違反の企業に対する企業名公表の規定
【最低賃金改定のお知らせ】
・千葉 756円(748円) 平成24年10月1日
・東京 850円(837円) 平成24年10月1日
・静岡 735円(728円) 平成24年10月12日
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