お知らせ

育児休業給付 休業開始前賃金67%へ引上げとなります。

2014/04/22
 育児休業給付は、従業員が育児休業のため仕事を休み給与を受けられないときに、雇用保険から支給される給付です。休業開始前賃金の50%が育児休業期間中に支給されます。

 厚生労働省は、男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金の67%に引き上げになります。

*この育児休業給付の給付割合67%への引上げは、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から対象となります。
平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。
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